通勤途中の事故では労災を使う?
通勤途中の事故では労災を使えます。
勤務中の事故の労災使用については、会社の安全管理の問題を指摘されますから
会社は労災使用には積極的には対応してくれませんが、
通勤途中の事故の労災使用については会社の安全管理の問題ではありませんから、そうした問題は起こりません。
会社に遠慮なく労災へ請求しましょう。
交通事故と労災保険
交通事故の賠償問題と労災保険の関係について少し触れておきます。
交通事故で加害者から賠償を受ける場合、労災からも給付を受けると二重取りになります。おいしい?
そんなことはありません。加害者からの賠償と労災は二重取りは出来ません。
どちらも損害を補てんするという性質のものですので、
加害者から賠償を受けた分については労災は下りませんし、
労災から給付された分は加害者へ労災から請求が行きますので、その分は加害者へ請求出来ません。
自賠責保険と労災保険
交通事故の治療には自賠責を使うのでしょうか?労災を使うのでしょうか?
これはどちらを使っても良いことになっています。自賠責を使った場合、同じ内容の請求は労災には出来ません。
労災を使った場合は、労災が自賠責へ請求しますので、その分の自賠責の120万の枠は減ります。
全てのケースにおいて一概には言えませんが、多くの場合、通常は自賠責を先に使うほうが有利になります。
自賠責には慰謝料という項目があり、その分120万という支払額の上限があります。
請求の順序を間違えると、結果的に受け取れる金額が少なくなってしまう場合があるのです。
とは言え、これはあくまで自賠責と労災に限ってのお話です。
加害者が任意保険を掛けている場合には自賠責の枠を必要以上に意識する必要はありませんので、
治療費については労災を使うのが基本です。
慰謝料は任意保険から支払われますので自賠責の枠を超えてしまうことをそこまで警戒する必要はないのです。
ただし被害者自身にも過失がある場合はまた話は違ってきます。
自賠責からの給付は、被害者の過失が7割未満である限り全額受けられますが、
任意保険への請求部分はご自身の過失分は過失相殺されます。
この辺りの判断は個別の事情に応じて判断するしかありませんので、一般論で片付けられない面があります。
交通事故相談の難しい部分です。
《マメ知識》 賠償と労災の二重取り?
先に「加害者からの賠償と労災は二重取りは出来ません」と書きました。
実は嘘です。
確かに基本的には二重取りは出来ません。が、一部二重取りの出来る給付があります。
特別支給という給付が労災にはあるのですが、
これは損害の補てんという意味合いの給付ではなく福祉的な給付になります。
ですからのこ特別支給については労災から給付を受けても加害者などへの請求は行われません。
つまり二重取りが出来るということになります。
具体的には、事故の怪我によって仕事を休んだ場合、休業補償が行われますが、
加害者に対する賠償請求ではもちろん損害を100%請求できます。
労災からは通常の給付が60%と特別支給が20%、計80%の給付が行われます。
単純に比較すれば賠償では100%、労災からは計80%ですから、
加害者からの賠償が受けられた場合は労災へ請求する必要もないかと思うのですが、
先に説明した通り特別支給の20%分は加害者への求償が行われません。
つまり通勤中の交通事故被害者が事故の怪我によって休業した場合、
加害者からの賠償と労災からの特別支給20%を併せて合計120%の休業補償が受けられるのです。
