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腰部打撲
首のむち打ちについては初診時の診断名は頚椎捻挫と記載されることが多いですが、
腰については腰椎捻挫という場合の他に腰部打撲と記載されることが多いようです。
厳密には捻挫と打撲は異なりますが、整形外科では骨折に至らない外傷について、
一々どの程度の損傷であるかを厳密に調べたりすることはありません。
ですので診断名が腰椎捻挫とされていても腰椎挫傷、腰部打撲、
どのように記載されていてもさほど気にする必要はありません。
ただし、受傷の程度としては腰椎捻挫→腰椎挫傷→腰部打撲の順で軽傷になっていきますので、
実際の症状から考えて過剰に軽傷扱いしようとする医師には注意が必要です。
過度に軽傷扱いする医師は保険会社の治療打ち切りの打診に早々に応じ、
交通事故患者をさっさと追い払おうとする傾向があります。
初期診断書の全治期間を妙に短く記載する医師も同様に要注意です。
通常、骨折に至らない外傷の場合、
警察提出用の診断書には2週間以内の期間を記載することになっていますから、
2週間と記載されている分には問題はありません。
ですが2週間未満の期間を記載したとすれば、これは黄信号、
というより赤信号と思ったほうが良いかも知れません。
やや仮病扱いされていると見て間違いありません。本当に痛いのであれば、
その医師からは即座に逃げたほうが賢明です。
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