ピリピリする・ビリビリする
手足などがピリピリする、ビリビリする。正座をした後のようないわゆる「しびれ」が手足などに生じている場合、
どこかの神経が圧迫されている可能性があります。
このような神経症状は、病院で治療をしてもすぐに改善するとは限らず、
場合によっては手術をする必要のある場合もありますし、
手術までは必要のないケースでも治療には数年単位の年月を要することもあります。
このように長期間の治療を要する神経症状については本来の意味での後遺障害ではないのですが、
交通事故賠償上の便宜上、後遺障害として扱うことがあります。
治療に要する数年間の間に限定した後遺障害として扱うことで、加害者と被害者の利益の調整を行なうものです。
被害者としても、完治までの治療の補償を受けるよりも
後遺障害保険金を受け取ったほうが経済的に有利であることもありますから、
頑なに治療継続を要望するよりも、一旦症状固定として後遺障害申請を行なったほうが有利であることもあります。
ただし結果的に後遺障害として認定されなかった場合は一度症状固定と診断してもらった都合上、
賠償面で不利となることもありますので、その判断は慎重に行なう必要があります。
ピリピリやビリビリといったしびれの原因は、神経の圧迫によるものと考えられますが、
その程度や頻度などによってはその神経の圧迫が一時的なものである可能性もあります。
例えば筋肉が過剰に凝ることによって凝った筋肉が神経を圧迫しているような場合、
神経の圧迫は凝った筋肉によるものですから筋肉の凝りさえ解消してあげればしびれはなくなるはずです。
この場合は後遺障害の対象とはなりません。
例えば頚椎の椎間板ヘルニアが神経根を圧迫し、
それによって圧迫されている神経の支配領域である部位にしびれが生じている場合、
椎間板の膨隆が神経圧迫の原因ということになりますから、
これは筋肉の弛緩等の簡単な処置で改善されるものではなく、
場合によっては神経を圧迫するヘルニアの除去によらなければ症状の改善は期待できないことになります。
このような場合には後遺障害認定の対象となります。
まずはしびれの症状が一定の条件のもとに見られる一時的なものかどうか、
その症状の原因となる神経の圧迫は何を原因として起こるのか、
そうしたことを事故後からの自覚症状の推移や入念な検査によって特定してから判断する必要があります。
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