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腰椎圧迫骨折
腰椎の圧迫骨折では、骨折の場所が場所だけに骨が癒合するまではほぼ寝たきりになります。
寝返りをうつにも激痛が走り、精神的疲労も相当なものとなるでしょう。
ただ、骨の癒合後は比較的良好なケースが多いようで、
きちんとリハビリを行えば骨折前の生活に戻すことが可能です。
骨が癒合するまでの入院期間中に適切なリハビリを行わない場合、
入院中はほぼ寝たきりになっていますから筋肉などの周辺組織が衰えて凝りやすくなり、
それによって痛みがいつまでも消失しないという事が起こりえます。
特に高齢者では適切なリハビリが受けられないことがあり、
この場合は事故前の生活に戻すことが困難になることがあるようです。
稀に骨の癒合状態によっては神経を圧迫してヘルニア症状を残すことがあります。
この場合、症状の程度によっては手術も検討されます。
神経の圧迫による症状なのか、リハビリ不足による筋肉の衰退が原因なのか
きちんと把握して対処する必要があります。
後遺障害等級としては11級が認定され、
逸失利益は67歳まで20%の労働能力が喪失するとして算出するのが相場ですが、
単に変形障害であることによる認定であることで、保険会社は「逸失利益は発生しない」と主張する傾向があります。
このような保険会社の主張は単なる理由のない主張にすぎず、
腰椎の圧迫骨折では逸失利益を認めないとする判例は見当たりません。
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