休業損害の計算方法は?
休業損害とは、交通事故による怪我のために仕事が出来なくなったことに対する損害です。
原則として現実の収入減があったことに対する補償のため、無理をして仕事に行き、
事故前と変わらない収入を得ている場合は補償の対象となりません。
具体的には被害者の収入形態によって扱いが異なるので個別に記載しておきます。
給与所得者の休業損害
原則として現実の給与の減少分を補償の対象としますが、有休を使用した場合は休業したものとして扱われます。
事故前3ヶ月間の給与の額を90で割った金額を日額として、
日額に休業日数を掛けて休業損害額を算出するのが基本となります。
この計算方法では実際の損害よりも損害を過小評価してしまうことになる場合は、
個別の事情に応じて妥当な計算方法を取ります。休業によってボーナス査定が低くなった場合や、
降格による損害、昇給・昇格の遅延による損害も、妥当なもので根拠を提示できれば補償されます。
自営業者の休業損害
現実の収入減があった場合に認められます。
正しく確定申告している場合はさほど問題になりませんが、
過少申告の場合には収入額を確定するのが困難なケースがあります。
過少申告であっても実際にそれ以上の収入があることを証明すれば実際の収入が認められることもありますが、
現実にはその証明が困難な場合もあり、
賃金センサスを参考に認定されたりするなどケースバイケースであると言えます。
営業を中止していた場合に、営業再開後しばらくは元の売上げに戻す事が困難な場合もあり、
その場合は一定期間の売上げ減少分を請求可能なケースもあります。
また、営業継続のために必要な代替労働力に対する人件費については、妥当な範囲であれば認められます。
家事従事者(主婦など)の休業損害
怪我のために家事が出来なかったり支障があったりした場合は、
その期間について妥当な範囲で休業損害が認められます。
家事従事者については家事労働の現実の収入は元々ありませんので、現実の減収という考え方は採用されません。
収入額については賃金センサスの女子の平均賃金を収入額として休業損害額を算出します。
パート・内職等の兼業主婦については現実の収入額と賃金センサスによる金額の高いほうを採用しますが、
常勤社員として勤務している兼業主婦については給与所得者として扱い、家事従事者としては扱われません。
会社役員の休業損害
保険会社の担当者などは、よく「役員報酬は休業損害の対象とはならない。」などと説明しますが、
これは間違いです。
確かに役員報酬は利益配当の意味合いの部分もありますが、全ての役員報酬がそうというわけではありません。
役員報酬の意味合いの部分については補償されませんが、
実際にその会社に勤務して労働を提供している場合については、
労働対価部分については当然休業損害の対象となります。
学生の休業損害
原則として学生に休業損害は発生しませんが、アルバイトなどによって収入がある場合はもちろん認められます。
内定している会社への勤務が遅れたり、就職活動が出来なかったために就職が遅れた場合、
怪我によって勉強に支障を来たして留年した場合など、
就職の遅れ分についての損害は認められる傾向にあります。
失業者の休業損害
労働能力があり労働意欲もあった失業者については、
事故がなければ就職をしていた可能性が高いとの客観的判断が出来る場合は休業損害が認められます。
その客観的可能性の度合いに応じて、前職の収入や賃金センサスを基にして休業損害が算出されます。
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