交通事故被害者の慰謝料請求のための情報庫

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何を相談できるか

交通事故被害者の方で、加害者や相手保険会社への賠償請求でお困りの方への支援をしております。

具体的には、
@正当な損害賠償額の算出、
A適切な賠償を受けるために必要な診療を受けるためのアドバイス、
B保険会社への保険金請求の代行、
などが当事務所が行う支援の主な内容となります。

中には裁判を前提とした相談や、裁判所でも判断の分かれるような
法的に高度な判断を要する場面での依頼をしようとされる方がいらっしゃいますが、
このような事案のお引き受けはできません。
当事務所は弁護士事務所ではありませんので、裁判を前提とした業務はお引き受けできませんし、
法的に高度な争いを含む事案についても、当然裁判による解決を想定した対処が必要となるため、
やはり弁護士への相談が適切だということになります。


行政書士事務所として

当事務所が行政書士事務所としてお力になれるのは、法的に高度な争いの部分ではなく、
法的にはさほど争いの余地がないにも関わらず、単に被害者が無知であることに乗じて
不当に支払い額を安く済ませようとしている
保険会社への対抗です。

実際、多くの交通事故被害のケースでは、裁判になど至ることなく示談で解決することが大半です。
裁判をしてでも1円たりとも妥協せず支払ってもらいたいとのご希望であれば、
はじめから裁判も想定して弁護士事務所へ相談されたほうが良いですが、
時間や労力とのバランスを考え、多少は譲歩して円満に解決を希望されるのであれば、
当事務所へのご依頼という選択肢もあるとお考え頂いて良いかと存じます。


示談交渉の権限

示談交渉を依頼する場合、依頼先は弁護士事務所ということになります。
行政書士には基本的に示談交渉の権限はありません。あくまで請求の代行という位置に留まります。

では、行政書士に保険金の請求の代行を依頼すれば、交渉はご自身で行う必要があるのでしょうか?

そもそも保険金の請求というのは損害賠償権の行使です。
これは「払って下さい。」というものであって、元々特に「交渉」など必要のないものなのです。
これを保険会社はあえて「交渉」という行為を行うことで、
支払う保険金を少しでも少なく済ませようとしているにすぎず、
交渉とはつまり「値切り交渉」にすぎないのです。
請求する側としては正当な金額を算出できれば後はそれを請求するだけです。
交渉をしようとすれば金額は減るだけです。ですから請求額の根拠を示して請求し、交渉には応じない。
保険会社は減額を主張するのであればその根拠を示さなければならない。これだけのことなのです。

また実際には、行政書士が保険金請求を代行した場合、
その後の保険会社からの業務連絡は行政書士に来るのが通常です。
ここで弁護士へ依頼している場合は勝手に示談交渉をしてしまい、
被害者としては不本意な条件で示談を済ませてしまった、というトラブルがよく起こるのですが、
行政書士事務所である当事務所では示談交渉の権限を持っておりませんので
勝手に示談を済ませてしまうことはありません。
意思決定の権限は相談者ご自身にありますので、勝手に示談を締結されてしまうリスクはありません。


→ 相談すればどうなる?


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