交通事故被害者の慰謝料請求のための情報庫

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当事務所に出来ること

■保険金請求の代行

自賠責保険請求の他、任意保険への請求の代行も可能です。ただしあくまで代行の範囲に限ります。
つまり被害者の代わりに請求書その他の書類を作成し、被害者の代わりにそれらを提出するに止まります。
あくまで請求の主体は被害者ご自身にありますので、
方向性については相談者の方の意向に従って行動することになります。
その意志判断・決定についての助言は行ないます。

■後遺障害認定結果に対する異議申立

自賠責の後遺障害認定について、不本意な認定結果となった場合は異議申立をすることが可能です。
この手続きを代行することが出来ます。

この場合、単に認定結果に不満だからと、
被害者自身でどれだけ不満な理由を書いて申立しても異議が認められることはありません。
必要なのは客観的な根拠であり、これはつまり医師による検査結果ということです。
この検査に必要なアドバイスを適宜行ないます。

■紛争処理センター活用支援

裁判外の紛争解決機関(ADR)として交通事故紛争処理センターがあります。
交通事故賠償のための示談交渉について被害者自身での交渉が難航している人に対して、
和解のあっせんや裁定を行なってくれます。

ただ、紛争処理センターはあくまで中立の立場の仲裁機関であって、
被害者の権利を守るのが目的ではなく紛争の解決をその目的としたものですから、
被害者自身がある程度の対応を出来ない場合、期待するほどの結果を求められないのが実際のところで、
また慰謝料の算定等については間に入ってくれますが、
後遺障害等級が妥当かどうか等、示談に入る前の段階の部分については基本的にノータッチとなります。

その為、被害者自身が独力で活用しても期待する効果が得られないことが多いのも事実で、
紛争処理センターのメリットを最大限に活かす為、当事務所ではその後方支援を行なっています。

代理権はありませんので紛争処理センターの利用はご当人に行なって頂きます。
当事務所では書面による準備とアドバイスを行ないます。

■交通事故賠償を正当に受けるためのアドバイス

交通事故賠償を正当に受けるためには、必要不可欠な知識が山ほどあります。
賠償額の計算。主張する権利が法的に通る内容なのか、またその実現の可能性の見通し。
過失割合についての判断、事故状況による事故解析、必要な証拠の収集方法。
正当な権利の実現のために必要な医学的内容、またその実現方法など、必要な知識は実に多岐に亘ります。
これらについて適宜必要なアドバイスを行ないます。

ただし、下記の「当事務所に出来ないこと」に該当する内容については行えません。

■適切な医療を受けるためのアドバイス

上記と重複する部分ではありますが、交通事故の賠償を正当に受けるためには、
適切な医療を受けるためのアドバイスが欠かせません。
結局のところ医師の判断に基づいて法律判断がなされるわけですから、
必要な医学的判断を得るためには、被害者自身が無知であれば絶望的と言えます。
医師は医学については専門家ですが、
医学的判断を法律がどのように解釈して判断されるかについては残念ながら無知であることが多く、
多くの交通事故患者は主治医によって権利の実現を困難にされているという面があることは否定出来ないのです。
ですがこれは主治医の個人的な責任ではないのが実際で、
この部分について主治医に変に反発的感情を持つことは交通事故被害者にとって得策であるとは言えません。

この部分については、いかに医学と法学の橋渡しを行なうかという部分が非常に重要になってくるとともに、
被害者自身にわかりやすくそれらを説明できる、
いわば「医学と法学の翻訳家的アドバイザー」の存在が非常に重要になってくるのです。
当事務所ではそのアドバイザー役を買って出ているのです。

■適正な後遺障害認定を受けるためのアドバイス

これも上記で説明した内容と重複しますが、特に後遺障害認定に関して適切なアドバイスが必要となってきます。
インターネットがこれだけ普及した現在では、必要な情報をネット検索で得ることも可能です。
ですがご自身のお体のことについてネットから得られる一般論だけで対処しては失敗の元となりますし、
そもそも具体的に有意義な情報を得ることは結構難しいのが現実です。

ご自身の怪我・症状に応じて適切なアドバイスを得て結果的に適正な等級認定を受けるためには、
やはり個別的・具体的な詳細なアドバイスを受けることが必須となります。


当事務所に出来ないこと

■裁判の支援

当事務所は行政書士事務所であり、弁護士事務所ではありません。そのため裁判の支援は行えません。
訴訟事務は弁護士法によって独占業務とされていますので、行政書士がそれを行なうことは出来ません。
訴訟代理ができないのは当然のことですが、
裁判所に提出する訴状や準備書面を作成することや、それらの相談に応じることも弁護士法に抵触するため、
裁判による解決をお考えの場合は、
行政書士事務所である当事務所ではなく、弁護士事務所への相談をお願いします。

■法的に高度な争いのある部分についての支援

「訴訟を考えていない。だから行政書士でも大丈夫なのでは?」
たまにそうした理由で弁護士事務所ではなく当事務所へ相談される方がいらっしゃいますが、
裁判によって解決することが通常と考えられるような高度な争点について主張をお考えの場合、
誠に申し訳ありませんが当事務所ではお引受けできません。

裁判所によって解決することが通常と考えられるのは、
例えば判例によって見解が分かれているなど、
主張が通るのか通らないのか微妙な問題を含んでいることが判断基準となります。

争いがあると言っても、例えば保険会社の担当者が
「むち打ちは3ヶ月で治療打ち切りだ」と言っているとか、
法律的な争いというよりは担当者の単なる口から出任せレベルのものは争点とも言えませんが、
被害者の方自身がこの部分についての判断をすることは困難な場合もあると思いますので、
この部分については法的に高度な争いを含むと判断した場合は当方の判断にてお断りする場合があります。
どうしても法的に高度な争点を含む事案につき当方へ依頼される場合、
その高度な争点については相談者の方には折れて頂くことになります。
行政書士としては、法的に高度な争点については譲歩という選択肢しか取り得ません。ご了承ください。

■示談交渉代理

行政書士には示談交渉を業務とする権利がありません。
よって示談交渉をご希望される場合は弁護士を選択してください。

当方が行なうのはあくまで保険請求の代行です。はじめから保険会社の示談交渉には応じるつもりもありません。
そもそも示談交渉というのは保険会社が保険金を値切るために行なうもので、
被害者としては必ずしも示談交渉に応じる必要はないのです。
被害者がすべきことは適正な計算方法による損害額の算定、
それらを反論の出来ない内容にまとめた請求書の作成です。
保険会社は法的賠償義務のある支払いには応じる義務がありますので、
正当な反論が出来ない限りこれに応じるしかないのです。
正当な反論もなく単に請求に応じない場合は紛争処理センターの活用を選択すれば良いのです。
元々示談交渉は保険会社の都合で行なわれるものであって、
これに応じることは被害者にとって利益がありません。

■その他、弁護士法等法令に違反する行為

上記以外にも、法令に反する行為は行ないません。不当な請求の支援も同様です。

これらについては当事務所の判断にてご依頼をお断りすることがありますのでご了承ください。


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